EUにおいて、輸入品を含む製品の安全性および市場監視の強化に関する新しい法律(規則(EU) 2019/1020(外部リンク))が2021年7月16日に施行されました。この法律は、消費者の安全性確保を背景に、eコマースを含めてEUに上市される製品の法令順守と市場監視を強化するものです。
これまで、EUにおける製品の安全性と市場監視は規則765/2008/ECという法律で規定されていましたが、市場監視の要件が新しい法律(規則(EU) 2019/1020)に置き換えられました。
これにより順法の確認を行う監視当局の権限が強化されたため、製品の安全性や技術的側面に関する文書の提示を求められた場合、これに該当する文書類(技術文書など)を提出しなければなりません。
グローバルマーケットの拡大による消費者の安全性確保を目的とした法的手段の強化が必要であるとの背景から、下記の表の指令や規則が適用される製品をEU市場で販売する場合、法令順守のための窓口として機能する個人または団体を経済事業者(Economic operators)として定め、経済事業者の連絡先を製品本体などに記載しなければなりません。なお、下記の表の製品分野はCEマーキングを必要とする指令および規則です。
建築資材規則:(EU)305/2011 | 個人用保護具規則:(EU)2016/425 |
ガス機器規則:(EU)2016/426 | 屋外機器の騒音指令:2000/14/EC |
機械指令:2006/42/EC | 玩具安全指令:2009/48/EC |
エコデザイン指令:2009/125/EC | RoHS指令:2011/65/EU |
火工品指令:2013/29/EU | レジャー用船舶指令:2013/53/EU |
簡易圧力容器指令:2014/29/EU | EMC指令:2014/30/EU |
非自動計量器指令:2014/31/EU | 計量器指令:2014/32/EU |
防爆指令:2014/34/EU | 無線機器指令:2014/53/EU |
低電圧指令:2014/35/EU | 圧力機器指令:2014/68/EU |
経済事業者(Economic operators)とは
a) EU域内の製造事業者: Manufacturer
b) 輸入事業者(製造事業者がEU域内にない場合): Importer
c) 認定代理人: Authorised representative
d) EU域内のフルフィルメントサービス注1プロバイダー(製造事業者も輸入事業者もEU域内に拠点を持たず、認定代理人もいない場合): Fulfilment service provider
注1)フルフィルメントサービス: eコマースにおける受注から配送までの一連の業務全般
規則(EU) 2019/1020の対象になっているCEマーキング対応品をEUに輸出する場合、経済事業者を指定せずに販売すると違法になります。
輸入事業者を経由してEUに製品を輸出している場合、その輸入事業者に経済事業者としての責務を委任することができます。一方、その輸入事業者に経済事業者としての委任ができない場合は、別の業者を認定代理人として指定しなければなりません。
なお、eコマースにおいても同様に対象となりますので、注意が必要です。
MTEPでは、このほかにも海外の法規制に関するご相談に対応しております。お困りの際は、ぜひお問い合わせください。
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